【 なぜプライバシーマークの完全取得保証を宣言できるのか?】

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なぜアーチ株式会社はプライバシーマークの完全取得保証を宣言できるのか?

  営業ツールとしてのプライバシーマーク


 「取引先からプライバシーマーク取得を要求されるのでしかたなく検討している」
ある意味これがもっとも典型的な事業者の本音かもしれません。

 プライバシーマーク制度自体は消費者の個人情報保護のために仕組みなのですが、 現実には入札条件や営業強化のツールとして、プライバシーマークを取得する動機が多数派かもしれません。
 プライバシーマーク取得事業者の内訳でそれほど保有個人情報が多いとは思えない、 ソフト開発業や印刷業が半数を占めているのはその証明といえます。

 逆に大量の個人情報を抱えている銀行業やECサイトのプライバシーマーク取得件数はお寒い限りです。 これはプライバシーマークを取得して運用にかかる間接コスト増への抵抗感もさることながら、 プライバシーマーク制度自体がまだ一般消費者への認知度が低いことも関係あるようです。

 実話ですが銀行の営業の人と雑談していて、その人はプライバシーマークのことを知りませんでしたし、 自分の名刺に青いPマークが印刷されていてもそれれが何を意味するマークだかわかってなかった 大企業の社員の人もいました。

  委託先の選定基準としてのプライバシーマーク


 プライバシーマーク取得事業者は個人情報の委託先についてし監督責任があり、 委託先を選定する必要があります。

 委託先の個人情報保護体制や個人情報管理者など手間をかけて精査するより「Pマーク取ってますか?」 で手っ取り早く選定基準の確認できる、 プライバシーマーク取得事業者を取引先として優先させる傾向があります。

 プライバシーマーク取得企業が一万社を超え、大企業の取得が一巡して、今後さらに山頂からふもとに水が流れて 行くように、取引先、下請けへの プライバシーマーク取得要求は強くなると考えられます。


  プライバシーマーク取得のボトルネックは指摘事項対応


 プライバシーマークに関する商材も雛形文書を1万~10万程度で売って、会社名さえ書き換えれば プライバシーマーク申請ができますといった物もあるようです。

 たしかに文書申請はできるかもしれません。しかしプライバシーマークは文書さえ揃えれば審査に通るといった ものではありません。文書はあくまで実際に社内で運用していくPMS(個人情報保護マネジメントシステム)の 規程と様式にすぎません。

 文書申請は出来ても、プライバシーマーク制度自体はJISQ15001規格の要求事項を満たしてPMSが運用されているかを判断する 適合性評価制度です。
 PMSが実際に社内で運用されているか確認する審査員による現地審査があります。
 仮に従業員と口裏を合わせて当日お芝居で現地審査を乗り切っても、 審査後の指摘事項に対して改善報告書を提出できなければ結局のところプライバシーマークは取得できません。
(指摘事項はどんなに優秀なPMSでも、それが審査員の仕事なので必ず数件程度は出ます)

 コンサルに頼んだのに、指摘事項対応が出来ずにプライバシーマーク取得を結局挫折したという話も聞きます。
 それは自社に合わせたPMS(個人情報保護マネジメントシステム)がうまく構築できていなかったということです。
 PMSはPDCAサイクル P(プラン)->D(実施)->C(監査)->A(見直し)の継続で運用されて改善(スパイラルアップ)も要求されています。
 指摘事項は最初のPDCAサイクルのスパイラルアップと考えるべきで、指摘事項の対応ができないということは PDCAサイクルが回転していなかったということです。


  当社の完全取得保証と返金制度


 コンサルタントに頼んでもPマークが結局とれなかった話を聞いたことがある方も多いかと思います。 あるいはコンサルタントがなかなか来てくれない、コンサルタントが途中で交代した、結局指摘対応がクリアできずにあきらめたなど。

 当社はPMSの長期的な継続運用を見据えてコンサルティングしておりますので、プライバシーマーク取得時の鬼門である 指摘事項対応がボトルネックになることはありません。
 指摘事項をお客様とコンサルタントの共同作業で粛々とつぶしていくだけです。

 それが当社がプライバシーマーク完全取得保証とコンサル料金返金制度をWebサイト上に明記できる理由です。

 最初にお客様の会社に営業担当ではなく、必ず御社担当となるコンサルタントが直接お話を伺いに行きます。 お見積りも担当コンサルタントが作成しております。 単にプライバシーマークを営業ツールとして捕らえて、コンサルにまる投げでいいやとお考えになるお客様は コンサルタントの判断で婉曲にお断りすることがあります。 当社も返金制度のリスクをヘッジするためにお客様の取り組み意欲を重視しております。

 現地審査にコンサルは立ち会うことはできませんし、Pマーク取得後のPMSを運用していくのもお客様自身です。 その認識がなければ結局は2年後の更新審査で脱落していきます。

  完全取得保証と返金制度の適用例外


残念ですが以下に該当する場合は、プライバシーマーク完全取得保証と取得できなかった場合の返金制度の対象外とさせていただきます。

  • 倒産・売却・廃業等でお客様が事業を維持できなくなった場合。
  • 事業の合併・買収・統合等でお客様の事業規模が大幅に変動した場合。
  • プライバシーマーク審査中に一般財団法人日本情報経済社会推進協会が定める※欠格レベル10の個人情報漏洩事故を起こした場合。

※プライバシーマークの審査中事業者が欠格レベル10を決定されると申請は否認されます。
財団法人日本情報処理開発協(JIPDEC)
プライバシーマーク制度における欠格性の判断基準

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  【梅】 訪問回数を限定(5回)して低料金を実現した自社活用コースです。

  ※各コースの説明ページでお客様の事業規模に合った費用お見積り概算がシミュレーションできます。


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