【個人情報保護法とプライバシーマーク】

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個人情報保護法とは

個人情報の考え方


 日本国内に山田薫(ヤマダカオル)さんという人がいるとします。「山田薫」は氏名であり全国に同姓同名の人がいる可能性は高いので「氏名」ではありますがまだ「記号」と 解釈することもできます。

 「○○町の山田薫」さんとなると該当する個人の住居するエリアがかなり絞りこまれます。しかし「○○町」に男女二人同姓同名の「山田薫」さんがいた場合 「住所」と「名前」の組み合わせではまだ個人を特定することができません。もし「山田薫」さんの「性別」が判明した場合 「○○町の男性の山田薫」さん と初めて個人を特定することができます。

 この複数の情報の断片を組み合わせて個人を特定することのできる情報のことを「個人情報」と言います。 個人情報には氏名、性別、生年月日、住所、携帯電話の番号、勤務先、職業、年収、家族構成、生体情報(バイオメトリクス)、メールアドレスなどが該当します。

 個人情報保護法


 この個人を特定することのできる情報を保護する目的に平成十五年に施行されたのが「 個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)です。
 5,000件以上の個人情報を収集所持し事業に用いている事業者は自動的に「個人情報取扱事業者」とされます。

 この所持している個人情報を故意に漏らした場合や、個人情報漏洩時に大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は事業者に対して罰則規定 (6月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

 役所などの公的機関には大量の個人情報が集約されます。公務員には公務員法上の守秘義務があり個人情報漏洩の歯止めともなっています。 しかし役所も実際の業務は民間にかなり委託しているのが実情です。

 個人情報保護法とプライバシーマーク


 この民間の業者でも安心して個人情報を預けることのできる指標としてプライバシーマーク(Pマーク)制度が登場しました。

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【コラム】
 個人情報の範囲と責任は?

 メールアドレスが個人情報に該当するのかはよく議論され意見がわかれます。ほかの情報と組み合わせることで個人の特定につながることからやはり個人情報保護の対象と考えるのが妥当なようです。

 極端ですが村が過疎になり村の住民が最後の一人になった場合は村名も個人情報と考えられます。
 5000件以上の個人情報を所持していると自動的に「個人情報取扱事業者」とされ適切な情報の取扱いができないと罰則規定の対象になってしまう ことが個人情報保護法の注意するべき点です。

 また個人情報漏洩事故が発生してしまい損害賠償を請求されると、件数によっては数千万~数十億円の負担も覚悟しなければなりません。
 また5000件以下の個人情報しかデータベースにないからといって無関心でもいられません。 5000件以下の人数であっても東京都など各自治体の条例では個人情報保護の努力義務の対象となります。

経済産業省
個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(PDF)


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