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複数の要素を組み合わせることで特定の個人を識別することのできる情報。
氏名、生年月日、住所、勤務先の会社名、写真、生体情報(指紋、DNA)など単独では
個人を特定することができなくても(氏名だけでは同姓同名もありうるので)複数の情報を
組み合わせることで個人を識別できる情報のことです。
個人情報は生存している個人の情報であることが要件であり、死亡している人の情報は対象外となります。
(JIS Q 15001 では死者の情報も含まれますが、歴史上の人物までは対象としない)
法人(株式会社、社団法人、宗教法人)も対象外となります。
また国籍、年齢による制限はありませんので外国人や赤ちゃん、未就学児童も個人情報の対象となります。
個人情報にインデックス等を付加して検索できる状態にしてあるデータの総称。コンピュータに
入力されたものだけでなく、紙の台帳に索引を付けた状態の物も個人情報データベースと総称する。
特定の個人情報を容易に検索できるように体系化されているものが個人情報データベースです。
個人情報データベースの構成要素である個人情報のこと。
個人から要求があった場合に開示、訂正、削除しなければならない事業者が保有している個人データ。
個人情報データベースを構成する個人情報を5000人分以上保有している事業者。
個人情報の保有件数が過去半年間に5000件を超える日が1日もなかった場合は個人情報取扱事業者に該当しません。
個人情報によって識別することができる特定の個人。
個人データを利用可能な状態においておくこと。
オプトアウトとは、個人データを第三者に提供する時に、
あらかじめ本人に通知、または本人が容易に知りうる状態においたうえ、
本人から請求があれば第三者提供を停止しなければならない措置のこと。
個人情報取扱事業者が保有している個人データを第三者に提供する際にはあらかじめ本人の同意を得る必要があります。
同じ会社の他の部門に個人情報を提供する場合は第三者に該当しませんが
・グループ企業間で個人データを交換する場合
・フランチャイズの本部と加盟店の間で個人データを交換する場合
など個人情報の第三者提供にあたります。
個人情報保護法ではオプトアウトの措置をとっている場合は、
本人の同意なく個人データを第三者に提供することができると規定されています。
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【PMS構築・後から申請】
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プライバシーマーク
審査員補
(PMS-C01029)
代表取締役
松元 伸隆 ( まつもと のぶたか )
なぜ当社はプライバシーマークの完全取得保証を宣言できるのか?
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【2009年8月 P マーク取得】
システム開発・ITコンサルタント
株式会社ワン・オー・ワン
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